ヒット数とは?
ヒット数とは、Webブラウザが、ユーザーより指定されたURLの表示を行う際に、サーバーへ送るリクエスト(データの転送要求)の回数を指す。
通常1枚のページには、複数個の画像ファイルなどが埋め込まれている。ブラウザはこのページのHTMLファイルを呼び出す(=1ページビュー)と、すぐ後に、埋め込まれている画像ファイルのデータもリクエストする。これらリクエストの総数をヒット数という。
例えば、ページに3つの画像ファイルがあった場合、リクエストはHTMLファイルの分1回と画像ファイルの分3回が発生し、ヒット数は4となる。
あるページが表示された回数をヒット数と読んでいるケースがあるが、これは間違いで、ページが表示された回数はページビューという。
ヒット数は上記の通り、画像もろもろを含めたサーバーへのリクエスト回数なので、そのページの人気をあらわす指標とはなりにくい。
商品の高付加価値戦略を推し進めてきた花王が、値下げ
不動産に転じたのではないかと、業界内で憶測を呼んでいる。
昨年の年末商戦で、一部の店舗において花王の掃除用品に別のサンプルが付いた“おトク商品”が店頭に登場したのである。花王は「あくまで年末キャンペーンの一つであり、値下げではない」と否定するが、それが注目を集めるほど、日用品業界はかつての“デフレ”と“値下げ合戦の再来”を恐れている。
実際、花王の調査によれば、昨年10月と11月の主要15品目の売れ行きは、2ヵ月連続で数量ベースで前年比99%、金額ベースでは97%と落ち込んだ。12月は盛り返した模様だが、それでも「金額ベースで98%ぐらい」というのが関係者の見方だ。2006年から08年上期まで金額ベースで100%台をキープしてきただけに、急激な変化である。
秋以降、スーパーなどが消費刺激のために「円高還元」と銘打ち、店頭で値下げを繰り返している。原料高が一巡したこともあり、メーカーに対する小売りからの値下げ圧力が強まるばかりだ。
花王は「これまで価格転嫁できたのは4割程度。パーム油の
FXが下がったからといって簡単に値下げするわけにはいかない」(幹部)としている。
また、ライオンの藤重貞慶社長も、「原料代が浮いたぶんは広告宣伝に投入する」と明言しているが、小売りが値ごろ感のあるPB(プライベートブランド)を展開しているのも脅威だ。
「日用品に対する値下げ要求も食品並みに厳しくなってきた」とさる大手卸幹部は明かす。すでに、出荷価格そのものが下がっている製品も続出している。
シェア確保にも値下げは欠かせない。紙オムツ最大手のユニ・チャームが一度は値上げした紙オムツを昨年12月に増量で実質値下げしたところ、シェアが2%伸びたという例もある。
日用品メーカーにとっては再びデフレの悪夢が現実化しつつある。消費者に受け入れられる価値と価格とのバランスが厳しく問われてくる。
裁判員制度スタートの2009年5月21日まで約半年と迫った。2004年5月の裁判員法の公布以来、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会の法曹三者は、これまで制度の周知・啓発活動を積極的に展開してきた。
新聞広告やテレビCMをはじめ電車の中吊り広告、裁判のビデオ・DVDの作成による啓発活動のほか、全国各地での説明会を開催。また、たとえば、東北地区の検察庁では裁判員制度をイメージしたエコバッグを作成。スーパーに訪れ、制度に関する
外為に応じてくれた客に配布するなど主婦層に向けたキャンペーン活動も展開している。
法務省は2007年4月から2009年3月までの2年間に、全国の検察庁で1万2,000回の説明会開催の目標を設定したが、すでに2008年9月までに約2万1,000回を開催。参加者数も約84万3,000人に達している。
参加団体も都道府県の企業団体や労働組合をはじめ各地の商工会、町内会、PTAなど国民各界各層にわたっている。
こうした周知・啓発活動やメディアでの報道を通じて制度に対する国民の認知度も徐々に高まりつつある。
最高裁判所が今年1月から2月にかけて実施した意識調査によると、制度について知っている人は94.5%に達している。また、参加意欲については「参加したい」「参加してもよい」に加えて「義務なら参加せざるを得ない」と回答した人は20〜60代で約65%に達している。
司法当局にとっては、当初どれぐらいの人が裁判に参加してくれるのか予想は難しかったが、参加意欲は前年度調査とそう大きな変化はない。法務省は「制度の浸透は進んでいるが、参加意欲は大きく変わらない。
6割の人が参加するという気持ちになれば制度そのものは動いていくだろうと見ている。引き続き説明会などを通じて理解を深めていきたい」(刑事局総務課裁判員制度啓発推進室)意向だ。
大企業の9割が裁判員休暇は有給扱い、中小企業での取組みは遅れ気味
とくに参加意欲を高めるために司法当局が企業に要望しているのは、裁判に参加しやすくするための特別の有給休暇の付与である。周知のように労基法7条では「公民権の行使」を保障しているが、裁判員も当然、公の職務に該当する。また、裁判員法100条でも「裁判員の職務のために休暇を取得したことなどを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定している。
ただし、その休暇を与えた場合、必ずしも有給ではなく無給でもいいことになっている。裁判員になると1日1万円以内の日当が支給されるが、仮に無給となった場合、給料が日額換算で1万円を超える人は損をする結果になり、参加意欲を削ぐ可能性もある。
「無給になれば日割りで給与を減らされることになる。少なくとも
賃貸になったことで損をすることがないよう有給にして参加しやすい形にしてほしいとお願いしている」(裁判員制度啓発推進室)
法務省は、最高裁判所、日本弁護士連合会とともに、秋にも日本経団連をはじめ中小企業4団体など企業・業界団体に対して裁判員休暇のための有給休暇制度の整備を要望している。実際はどうなのか。
日本経団連が実施した企業アンケート調査によると、裁判員のための特別休暇制度の導入もしくは導入を決定済みの企業は計63%。「有給休暇扱い」とした企業が86%と高い割合を占めた。ただし、回答企業が93社であり、ほとんどが大企業という特色がある。
これに対して東京商工会議所が10月末に実施した中小企業を含めた調査では、「新しい休暇制度を検討している(導入している)」企業は24.6%だった。前年度の8.5%に比べると増加しているが、裁判員制度への対応では「とくに何もしていない」が60.8%を占める。大企業に比べ中小企業では、休暇制度を含めて制度への対応が十分進んでいないのが実情のようだ。
島屋はパート社員も有給扱い、選任されなかった場合は本人の判断で運用
裁判員制度に対する企業の具体的な取組み状況をみてみよう。
有給休暇を付与する企業については、すでに就業規則上の特別休暇を準用する企業もあれば、新たに裁判員制度の項目を追加した企業もある。